「傷病手当金って聞いたことあるけど、自分がもらえるのかよくわからない…」そう感じている方は多いのではないでしょうか。
傷病手当金は、病気やケガで会社を休んだときに健康保険から受け取れる給付金です。条件を満たせば、給与のおよそ3分の2が最長1年6ヶ月にわたって支給されます。ただし、受け取るには4つの条件をすべて満たす必要があり、「絶対にもらえる」というわけではありません。
この記事では、傷病手当金の仕組み・条件・金額の計算方法・申請の流れを、公式情報をもとにわかりやすく解説します。
傷病手当金とは?一言でいうと「会社員が病気で休んだときの収入補填」
傷病手当金とは、業務外の病気やケガで会社を休み、給与が受け取れないときに、健康保険から支給される給付金です。
病気で長期間働けなくなると、収入が途絶えてしまいます。そんなときに生活を支えるための制度が傷病手当金です。受け取れるのは、会社員や公務員など健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入している人が対象です。
なお、自営業者やフリーランスが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません(一部の市区町村で独自に設けているケースを除く)。これは大きな違いなので、覚えておきましょう。
出典:協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
傷病手当金をもらうための4つの条件
傷病手当金を受け取るには、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。1つでも欠けると支給されません。
条件①:業務外の病気・ケガによる療養であること
仕事中や通勤途中のケガ・病気は労災保険の対象になるため、傷病手当金は支給されません。対象となるのはプライベートな病気やケガです。うつ病・適応障害などのメンタル疾患も、業務外が原因であれば対象になります。
条件②:労務不能の状態であること
「労務不能」とは、今まで担当していた仕事ができない状態のことです。医師の意見をもとに、加入している健康保険が判断します。「自宅で安静にしていれば動ける」という状態でも、医師が労務不能と判断すれば支給対象になりえます。
条件③:待期期間(3日間)を満了していること
傷病手当金は、休み始めた最初の3日間(待期期間)は支給されません。4日目から支給が始まります。待期期間の3日間は「連続している」必要があり、有給休暇・土日・祝日も含まれます。
条件④:給与の支払いがないこと(または給与が傷病手当金より少ない場合)
有給休暇を使って給与が全額支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与が傷病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。
傷病手当金の金額はどうやって計算する?
傷病手当金の1日あたりの金額は、次の計算式で算出します。
1日あたりの金額=(直近12ヶ月の標準報酬月額の平均)÷ 30日 × 2/3
「標準報酬月額」とは、毎月の給与を一定の等級に当てはめた金額のことです。自分の標準報酬月額は、給与明細や健康保険証の加入先に確認できます。
計算例
たとえば、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均が30万円の場合:
30万円 ÷ 30日 × 2/3 = 1日あたり6,667円
1ヶ月(30日)休んだ場合:6,667円 × 30日 = 約20万円が受け取れる計算になります(月収30万円の場合、手取りのおよそ3分の2程度のイメージです)。
加入期間が12ヶ月未満の場合
勤続年数が1年未満の場合は、①「支給開始日までの継続した加入月の標準報酬月額の平均」と、②「健康保険の全国平均の標準報酬月額(2025年3月まで30万円、2025年4月1日以降は32万円)」のうち低い方を使って計算します。
支給期間と「もらえないケース」を確認する
支給期間:最長1年6ヶ月(通算)
傷病手当金は、支給開始日から通算して最長1年6ヶ月受け取れます。2022年1月の法改正により「通算」方式になったため、途中で仕事に復帰してから再び休んだ場合も、残りの期間分を受け取ることができます。
こんなケースは支給されません
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国民健康保険に加入している(自営業・フリーランスなど)
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業務上・通勤途中のケガ・病気(労災保険の対象)
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待期期間が完成していない(休み始めて3日以内)
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給与が傷病手当金以上に支払われている
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退職後に条件を満たさず継続給付が受けられない(退職日に出勤した場合・加入期間1年未満など)
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老齢退職年金を受給している
特に退職後の継続給付については条件が細かく、「退職日に出勤してしまうと継続給付の権利を失う」という落とし穴があります。退職を検討している場合は、事前に加入している健康保険に確認することをおすすめします。
申請の流れ:会社と医師の協力が必要
傷病手当金は、申請書を自分で提出する必要があります。自動的には給付されないため、必要な場合は早めに手続きを始めましょう。
申請に必要なもの
- 健康保険傷病手当金支給申請書(4枚1組)
→ 加入している健康保険のHPからダウンロード、または窓口で入手
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被保険者(本人)の記入欄への記入
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事業主(会社)の証明欄への記入
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療養担当者(主治医)の意見欄への記入
申請の流れ
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休職が決まったら、会社の担当部署に傷病手当金の申請を伝える
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申請書を入手し、主治医に記入を依頼する
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会社に申請書を提出し、事業主欄を記入してもらう
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加入先の健康保険に提出する
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審査を経て、約1ヶ月後に指定口座に振り込まれる
申請書の提出先は協会けんぽ公式サイトから確認できます。健康保険組合に加入している場合は、組合の窓口に問い合わせてください。
まとめ:「条件を満たすか確認してから申請」が基本
傷病手当金は、病気やケガで働けないときの強力な味方です。ただし、
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健康保険(会社員・公務員)に加入していること
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業務外の病気・ケガであること
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4日以上休んでいること
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給与が支払われていないこと
この4条件をすべて満たす必要があります。「絶対にもらえる」と思い込まず、まずは自分が条件を満たしているかを確認しましょう。
不明な点があれば、加入している健康保険の窓口に相談するのが確実です。申請手続きは会社や医師の協力が必要なため、休職が決まったら早めに動き出すことをおすすめします。

