会社員には傷病手当金があるから就業不能保険は不要?
「会社員なら傷病手当金があるから就業不能保険は不要では?」という疑問はよく聞かれます。結論から言うと、傷病手当金だけでは不十分なケースが多いです。その理由を詳しく解説します。
傷病手当金とは?
傷病手当金は、健康保険に加入している会社員が病気・けがで働けなくなったときに受け取れる公的給付金です。
傷病手当金の基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 受給額 | 標準報酬月額の約2/3 |
| 受給期間 | 最長1年6ヶ月 |
| 待機期間 | 連続3日の休業後、4日目から |
| 対象者 | 健康保険加入の会社員 |
傷病手当金だけでは不十分な理由
給付額が給与の約2/3に下がる
月収30万円の方なら、傷病手当金は約20万円です。毎月10万円の収入減が生じます。住宅ローン・家賃・子どもの教育費などを抱えている場合、この差額が家計を直撃します。
最長1年6ヶ月で終わる
がんや精神疾患など長期にわたる就業不能状態では、1年6ヶ月を超えることがあります。傷病手当金が終わった後は収入がゼロになります。
手取りはさらに少なくなる
傷病手当金は非課税ですが、休業中も社会保険料(健康保険・厚生年金)の支払いは続きます。実質的な手取りは給与の2/3よりさらに少なくなるケースがあります。
就業不能保険で補完するイメージ
【例:月収30万円の会社員が長期入院した場合】
月収:300,000円
傷病手当金:約200,000円(2/3)
不足分:約100,000円
→ 就業不能保険(月10万円)で不足分をカバー!
会社員が就業不能保険を選ぶポイント
免責期間は90日が目安
傷病手当金は4日目から受け取れるため、就業不能保険の免責期間は長めの90日でも安心です。保険料も抑えられます。
給付月額は不足分に合わせる
傷病手当金との差額分を給付月額に設定しましょう。全額を保険でカバーしようとすると保険料が高くなりすぎます。
1年6ヶ月以降もカバーする保障期間を選ぶ
傷病手当金終了後のリスクをカバーするため、給付期間が60歳・65歳までの長期型を選ぶと安心です。
まとめ
- ✅ 傷病手当金は最長1年6ヶ月、給与の約2/3
- ✅ 長期の就業不能や収入の差額をカバーするために就業不能保険が有効
- ✅ 会社員は免責期間90日・不足分の給付月額で保険料を抑えられる
フリーランスの場合は「フリーランスに就業不能保険が必要な理由」もご覧ください。

