医療費控除とは?対象になるもの・ならないものと確定申告の手順

医療費控除の領収書と筆記用具 基礎知識

「医療費控除って聞いたことあるけど、自分には関係ある?」と思っている方は多いです。簡単にいうと、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税・住民税の負担を軽くできる制度です。仕組みを押さえておくだけで、数千〜数万円単位の差が出ることもあります。

この記事でわかること

  • 医療費控除の概要と「10万円/所得の5%」の意味
  • 対象になる費用・ならない費用の考え方
  • 控除額・還付のイメージ
  • セルフメディケーション税制との違いと選び方
  • 確定申告の流れ(e-Tax 含む)と領収書の保管

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った一定の医療費について、所得から差し引ける制度です。所得税だけでなく、翌年の住民税の計算にも反映されます。

要件の骨子は、国税庁のタックスアンサー No.1120 にまとまっています。

いつ使えるか(負担が「重い」とき)

年間の支払額から保険金や給付金などで補填される部分を差し引いた額(実質負担額)が、次のいずれかを超えるときに、超えた分を控除の対象にできます。

  • 10万円を超える部分
  • または、**合計所得金額の5%**に相当する金額を超える部分(合計所得金額が200万円未満の場合など)

※計算の細部は申告年の法令・パンフレットで確認してください。

自分だけでなく、生計を一にする家族(配偶者・子・親など)の医療費も、原則としてまとめて申告できます。家族全員分の領収書を集めると、10万円の壁を超えやすくなります。

対象になるもの・ならないもの

対象かどうかは、おおむね「疾病やけがの治療・療養のための費用か」で判断します。具体例は No.1122 が参照しやすいです。

区分
対象になりやすい 病院・歯科の診療費、処方薬代、入院費、通院の交通費(電車・バスなど)
条件により対象 健康診断で病気が見つかりその治療をした場合、治療目的のあん摩・マッサージなど
原則対象外 美容整形、審美目的のホワイトニング、予防接種(原則)、健康食品・サプリ、リラクゼーション目的のマッサージ
医療費控除と別枠 市販の対象OTC医薬品は、後述のセルフメディケーション税制の対象になる場合があります(医療費控除の対象外の扱いになることがあります)

通院の交通費は領収書がなくても申告できる場合がありますが、日付・行き先・金額がわかる記録を残しておくと安心です。タクシー代は、公共交通機関の利用が著しく困難な場合など、条件を満たすときに限り対象となることがあります(詳細は上記 No.1122 などで確認)。

いくら戻るか?控除額・還付のイメージ

医療費控除の控除額は、概ね次のイメージです(実際は申告書の計算式に従います)。

医療費控除額 = 支払った医療費の額 − 補填される金額 − 上記の10万円(または所得の5%に相当する金額)

所得税の還付・減税は、所得税の税率や他の所得控除の有無で変わります。住民税は別途、おおよそ**約10%**を目安に軽減効果が出るイメージで捉えるとよいです(自治体の計算で確定)。

※保険金・高額療養費制度などですでに補填された金額は、二重に得しないよう差し引く必要があります。金額の取り扱いは加入先の健康保険や国税庁の資料で確認してください。

セルフメディケーション税制との違い

「セルフメディケーション税制」は、特定一般用医薬品(対象の市販薬)の購入費などを、医療費控除の特例として控除できる制度です。医療費控除とセルフメディケーション税制は同一年分で併用できません(どちらかを選択)。

項目 医療費控除 セルフメディケーション税制
下限の目安 実質負担額が10万円超など(所得により5%基準) 購入費の合計から12,000円を超えた部分など(上限あり)
主な対象 病院・処方薬・入院費など 対象の特定一般用医薬品等
その他の条件 原則として特別な健康診断条件は不要 一定の健康診査・検診などの要件あり(制度要確認)

病院にあまり行かず市販薬の支出が多い年はセルフメディケーション税制、入院・高額の診療があった年は医療費控除、というように試算して高い方を選ぶのが一般的です。

確定申告の手順(e-Tax 対応)

医療費控除を受けるには、確定申告が必要です(会社員でも、年末調整だけでは医療費控除は済まないため、自分で申告します)。

申告期間の目安は、翌年の2月16日から3月15日まで(年によって前後する場合があるため、毎年の国税庁の案内で確認)。

  1. 領収書を整理する
    家族全員分を、月ごとなど分かりやすく保管。医療費控除の明細書に記入し、提出時のルールに従います。領収書の保存期間などは No.1119 も参照してください。

    No.1119 医療費控除に関する手続について|国税庁

  2. 申告書を作成する
    「確定申告書等作成コーナー」などで入力できます。

    【確定申告書等作成コーナー】-TOP-画面

  3. 医療費の明細を入力する
    支払先・金額・補填額などを入力すると計算を支援してくれます。
  4. 提出する
    マイナンバーカード等があれば e-Tax から電子申告できます。郵送・税務署への持参も可能です。

よくある疑問(FAQ)

Q. 歯科治療は対象になる?
虫歯治療・抜歯・インプラント(治療目的)は対象になりやすいです。審美目的のホワイトニングや、見た目改善のみの矯正は原則対象外です。歯列矯正でも、かみ合わせの治療として医師が必要と認めた場合は対象になることがあります(No.1128 などで確認)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm

Q. 出産費用は対象になる?
妊娠・出産にかかる入院費・分娩費などは、要件を満たせば対象になり得ます。出産育児一時金などで補填された額は、二重控除にならないよう差し引きます。金額は制度改正で変わるため、加入先の健康保険の案内で最新額を確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm

Q. 会社員でも受けられる?
はい。会社員でも確定申告で医療費控除を申告できます。年末調整だけでは医療費控除は受けられないため、自分で確定申告が必要です。

Q. 申告の期限や、あとからの申告は?
原則として、確定申告期間内に申告します。還付申告など、条件を満たせば申告期間を過ぎてから手続きできる場合もあります。期限・期間は年度ごとに説明が出るため、国税庁の「確定申告」特集で確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/index.htm

まとめ

  • 医療費控除は、実質負担が一定を超えた分を所得から差し引ける制度。
  • 対象は「治療・療養に直結するか」が鍵。No.1122 で具体例を確認。
  • 市販薬が中心なら セルフメディケーション税制と比較し、併用不可なのでどちらかを選択。
  • 申告は 確定申告書等作成コーナーe-Tax で手続き可能。

参考URL(一次情報・準拠)

内容 URL
医療費控除(No.1120) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
対象となる医療費(No.1122) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
手続・領収書(No.1119) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1119.htm
セルフメディケーション税制(No.1129) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
厚生労働省(セルフメディケーション税制) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/
e-Tax https://www.e-tax.nta.go.jp/
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