精神疾患での就業不能保険の給付について
うつ病・適応障害・双極性障害などの精神疾患は、就業不能の主要な原因の一つです。しかし、すべての就業不能保険が精神疾患を給付対象としているわけではありません。
精神疾患が増加している現状
厚生労働省の調査によると、精神疾患による休職者数は年々増加しており、就業不能の原因として無視できない存在になっています。特に以下の疾患が多く報告されています。
- うつ病・双極性障害
- 適応障害
- 統合失調症
- 不安障害・パニック障害
就業不能保険と精神疾患:2つのパターン
パターン①:精神疾患を給付対象とする商品
近年増えているタイプです。うつ病や適応障害でも、就業不能状態が継続していれば給付金が支払われます。ただし、以下の条件が付く場合があります。
- 精神科・心療内科の医師による診断書が必要
- 加入から一定期間(1〜2年)は精神疾患による給付を制限する場合がある
パターン②:精神疾患を給付対象外とする商品
古いタイプの商品や一部の商品では、精神疾患が明示的に免責事由(給付されない原因)として定められています。うつ病で働けなくなっても給付が受けられません。
【重要】
加入時に約款・重要事項説明書で「精神疾患の扱い」を必ず確認しましょう。見落としがちなポイントです。
加入時に約款・重要事項説明書で「精神疾患の扱い」を必ず確認しましょう。見落としがちなポイントです。
精神疾患対応の商品を選ぶポイント
① 約款で「精神疾患」の記載を確認する
「精神障害を原因とする就業不能状態を含む」と明記されている商品を選びましょう。曖昧な表現の場合は保険会社に問い合わせを。
② 待機期間・不担保期間を確認する
精神疾患については加入後1〜2年間は給付対象外(不担保期間)としている商品もあります。早めに加入することで、この期間を早く終わらせることができます。
③ 在宅療養も対象か確認する
精神疾患の多くは入院ではなく通院・在宅療養で治療します。在宅療養を給付対象とする商品を選ぶことが重要です。
精神疾患で給付申請する際の注意点
- ✅ 精神科・心療内科を受診し、診断書を取得する
- ✅ 就業不能状態の開始日を正確に記録する
- ✅ 主治医に保険申請用の診断書作成を依頼する(別途費用が発生する場合あり)
- ✅ 免責期間(60〜90日)を経過してから申請する
まとめ
- ✅ 精神疾患を給付対象とする就業不能保険は存在する
- ✅ 加入前に約款で精神疾患の扱いを必ず確認する
- ✅ 在宅療養対応・不担保期間の確認も忘れずに
- ✅ 精神疾患リスクが心配なら早めの加入が重要
商品全体の選び方は「就業不能保険の選び方」もご参照ください。

