免責期間とは?
就業不能保険の「免責期間」とは、就業不能状態になってから給付金の支払いが始まるまでの待機期間のことです。
例えば免責期間が60日の場合、就業不能状態になってから60日間は給付金が受け取れません。61日目以降から給付金の支払いが始まります。
【イメージ】
就業不能状態発生 → 60日間(免責期間)→ 61日目〜給付金スタート
就業不能状態発生 → 60日間(免責期間)→ 61日目〜給付金スタート
なぜ免責期間が設けられているのか?
免責期間が設けられている理由は主に2つです。
① 短期の就業不能には公的制度で対応できるため
会社員であれば、休業4日目から「傷病手当金」が受け取れます。短期の就業不能は公的制度でカバーできるため、保険は長期リスクに絞って保障するという考え方です。
② 保険料を抑えるため
免責期間を設けることで、短期間の就業不能による給付を省き、保険料を低く抑えることができます。
免責期間の種類
| 免責期間 | 給付開始 | 保険料の目安 | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 60日 | 61日目〜 | やや高め | 貯蓄が少ない・フリーランス |
| 90日 | 91日目〜 | 標準 | 会社員・貯蓄が3ヶ月分ある |
| 180日 | 181日目〜 | 安め | 貯蓄が十分ある・リスク許容度が高い |
免責期間中の生活費はどうする?
会社員の場合
傷病手当金(給与の約2/3・最大1年6ヶ月)で対応できます。免責期間90日でも、傷病手当金の受給期間内に収まります。
フリーランス・自営業の場合
傷病手当金がないため、免責期間中は貯蓄で対応する必要があります。少なくとも生活費3ヶ月分の貯蓄を確保した上で、免責期間60日を選ぶのが安心です。
免責期間を選ぶポイント
- ✅ 会社員 → 傷病手当金があるため、90日で十分な場合が多い
- ✅ フリーランス → 貯蓄が少ないなら60日を選ぶ
- ✅ 保険料を抑えたい → 免責期間を長くする
- ✅ 手厚い保障が欲しい → 免責期間を短くする
まとめ
免責期間は就業不能保険の重要な要素の一つです。自分の貯蓄状況や職業に合わせて適切な期間を選ぶことが大切です。
保険料と保障のバランスについては「就業不能保険の選び方」も参考にしてください。

